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基金からのお知らせ

基金からの各種お知らせについてご報告します。

■政策アセットミックスの変更について

 当基金財政運営委員会は、第37回代議員会で決定された「平成23年度事業計画書」に従って、このたび年金ALMを実施し、そこから得られた負債・資産、加入員・受給者、運用等々の基金財政にかかわる将来予測の結果に基づいて、新しい政策アセットミックスを策定しました。
 以下、当委員会が取り組んできた年金ALMおよび政策アセットミックス策定について報告します。

Ⅰ 年金ALMと政策アセットミックス

 年金ALMとは、年金制度において負債と資産の将来予測(シミュレーション)を行い、財政や運用など制度運営の基本方針の策定に役立てる情報を得る作業のことをいいます。ALMのAはAsset(資産)、LはLiability(負債)、MはManagement(管理)を表しています。
 年金ALMの起源は、米国の銀行が収益の安定化を図るために1970年代後半から導入し始めた資産(貸出)・負債(預金)の統合管理手法にあります。それが年金資産の管理にも取り入れられ、日本では1996(平成8)年、運用の自由化が推進されるなか、資産運用の健全性と安全性を担保する手段として、導入が推奨されました。厚生労働省の通知「厚生年金基金の資産運用関係者の役割及び責任に関するガイドラインについて」は次のように述べています。

《政策的資産構成割合については、ALM分析等による将来にわたる資産及び負債の変動予測を踏まえ、基金の個別事情に応じて許容できるリスクの範囲内で最大のリターンを得るような資産構成を求める手法等の合理的な方法により、適切に定められなければならない。》

 一方、政策アセットミックスは、資産・負債特性、成熟度、リスク許容度などの条件のもとで、最も効率的かつ適合的に運用目標の達成を可能にする資産配分計画を意味します。資産運用にあたって資産をどう配分するかは運用のポイントといわれ、収益変動幅の約90%は資産配分によりもたらされるとの研究もあります。政策アセットミックは「政策的資産構成割合」とも「長期ポートフォリオ」とも呼ばれるように、長期にわたって維持するべきもので、その時々の市場動向によって安易に変更するのは好ましくないとされています。通常、政策アセットミックスの設定は年金ALMによる分析結果に基づいて行われるところから、両者は一体のものとして扱われます。

Ⅱ 年金ALMの流れ

今回の年金ALM作業は、通常採用されている以下の手順に従って進められました。

(1) 第1ステップ ―― 負債・資産シミュレーション

  1. @ 将来シミュレーションの実施にあたっての前提条件の確定
    • ■負債サイドでは、最低責任準備金の付利利率の固定利回りの設定など
    • ■資産サイドでは、毎年の固定運用利回りの設定
  2. A 5年後、10年後の決算結果を予測
    • ■将来どの程度の別途積立金あるいは繰越不足金が発生しているかを予測
  3. B Aの予測結果に基づき政策アセットミックス候補の期待収益率を3通り選択

(2) 第2ステップ ―― ALMシミュレーション

  1. @ 将来の投資対象資産として伝統的資産の他にオルタナティブをどう位置付けするかを決定
  2. A @に基づいた3つの政策アセットミックス候補の期待収益率を実現する効率的な資産配分の決定
  3. B 3つの政策アセットミックス候補の資産配分を採用した場合の将来の年金財政シミュレーションを実施し、将来の別途積立金(あるいは繰越不足金)、掛金率の上昇度合いを比較
    • ■負債サイドでは、最低責任準備金の付利利率は厚生年金本体運用利回りを現実と同じように変動させる。
    • ■資産サイドでは、毎年の運用利回りを3つの政策アセットミックス候補の資産配分を用いて現実と同じように変動させる。

Ⅲ 当基金における検討過程

 当基金における検討作業も前記手順に従って進められました。
 第1回検討(第34回財政運営委員会・平成23年10月13日)では、新規加入員(過去3年間の実績平均)、脱退・昇給・死亡(当年3月末財政再計算の数値)、手数料(実績)、最低責任準備金付与利率(2.5%=厚年本体利回りの推定)、運用利回り(3案=@3.5%、A3.8%、B4.1%)等々を決定しました。
 これを受けて、資産・負債のシミュレーションが行われ、第2回検討(第35回財政運営委員会・平成23年11月29日)では、その結果が5年後、10年後の貸借対照表の形で示されました。この結果をふまえ、政策アセットミックスの候補として3案(期待収益率は@3.5%、A3.6%、B3.8%)が決定され、ALMシミュレーションを行うことにしました。
 また、@5資産それぞれの期待収益率、運用リスク(標準偏差)および資産間の相関係数を確定し、Aオルタナティブについては、独立資産として扱い、その期待収益率・運用リスク・相関係数は代表的なヘッジファンド指数に基づいて算出したものを使用することを決定しました。
 最後の第3回検討(第36回財政運営委員会・平成24年1月27日)では、第1〜3案のALMシミュレーションの結果が提出されました。ここでは、それぞれの案の期待収益率、運用リスク(標準偏差)、相関係数、最適な資産配分などから導き出されたサープラス(企業会計における"自己資本"に似たもの)と掛金率に関する予測結果を踏まえ、どの案を政策アセットミックスとするかが検討されました。

Ⅳ 委員会の結論

当委員会としては、以下の理由により、第3案を採用することに決定しました(別表参照)。

  1. (1) 掛金率上昇リスクが中長期にわたり低いのは第3案である。
  2. (2) 掛金率が上昇した場合、掛金率平均上昇幅が一番大きいのは第3案であるものの他の案との差は1‰以内である(第1案との差は0.7‰)。

 なお、各資産の保有割合のレンジ(許容乖離幅)は±8%を基本とし、保有割合が8%より低い資産については適宜調整します。

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■厚生年金基金ねんきん定期便の実施について(概要)

  1. 目的
    加入員等に対して記録等を提供することにより、厚生年金基金に加入していることを認識していただくとともに、将来支払われる年金額(見込額)を通知することにより、年金及び一時金の請求漏れがないようにするものである。
  2. 発行対象者
    加入員及び待期者(※待期者は初回発行のみ)
  3. 発送時期
    初回発行  平成24年6月(予定)
    定期発行
    @発行対象者   節目年齢(35歳、45歳、58歳)の加入員
    A発行サイクル  平成25年4月から月次(誕生月)で発行
  4. 通知(表示)内容
    @基金番号、A加入員番号、B基礎年金番号、C性別、D生年月日
    E加入期間に係る平均給与及び加入月数(平成15年3月以前、平成15年4月以降)
    F将来、支払われる基本年金及び加算年金の見込額と支給開始予定年齢
    G標準給与明細、H加算給与明細
  5. 送付方法
    加入員分は事業所のご担当者様へ送付
    待期者は自宅へ送付

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■ 厚生年金保険法の一部改正に伴う当基金の対応について

◇第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度(平成20年4月1日施行分)

改正内容  夫婦が離婚した場合に、平成20年4月1日以降の婚姻期間中に含まれる第3号被保険者期間について、第2号被保険者(夫)の標準報酬を2分の1に分割することができることになりました。
※夫が第3号被保険者となる場合もあります。
当基金の対応
@  第2号被保険者の標準報酬の改定(減額改定)に伴う徴収金を政府へ納付する旨規定します。(必須事項)
A  代行部分については厚生年金本体と同様の取扱いとするため、減額改定分は支給しません。
B  基本プラスアルファ部分及び加算部分の取扱いは変更しません。

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■ コンサルタントとオルタナティブ投資の導入について(概要)

1.問題の背景

 厚生年金基金の資産運用は、昭和41(1966)年の制度創設以来長い間、厳しい規制のもとに置かれていましたが、その後経済構造の変化によって金融経済が台頭してくるなかで、運用の自由化と運用商品の多様化が大きな流れとなってきました。
 運用自由化の面では、平成2(1990)年が運用拡大の幕明けと言われ、この年以降、投資顧問業の参入認可、運用基本方針策定と分散投資実施の義務化、資産配分規制の完全撤廃等々の規制緩和によって徐々に運用の拡大と自由化が実現されてきました。運用の手法でも、バランス型から特化型への移行が着実に進行しつつあります。
 これらの動きと軌を一にして、多様な金融商品と運用手法が開発・提供され始め、とりわけ平成12(2000)年からの3年連続のマイナス・リターンに見舞われた時期以降、伝統的4資産と区別してオルタナティブ(代替)投資と称される領域が形成されるようになっています。企業年金連合会の調査によれば、オルタナティブ投資は調査対象の半数ほどの基金で導入されるまでに成長しています。
 さらに、このように運用の自由の幅が広がり、また運用の手法と対象が多様化、複雑化、高度化してくるにつれて、受託機関とは異なる中立的な立場で運用に関する助言・情報・スキル等々を提供するコンサルタントを導入し、資産運用をサポートしてもらう基金が増えてきました。前出の企業年金連合会の調査によると、約4分の1の基金がコンサルタントを採用しています。

2.当基金における運用

 当基金の創設は平成5(1993)年ですから、いわゆる運用拡大の流れが大きくなろうとしている時期に運用のスタートを切ったことになります。その時期から今日までの当基金における資産運用の特徴は次のとおりです。

@ 生命保険会社と信託銀行から成る受託機関による原則アクティブのバランス型運用を維持してきた
A マネージャー・ストラクチャー(受託機関の構成)の変更には消極的な姿勢をとってきた
B したがって、平成10(1998)年以降設定するようになった政策アセットミックスや中期ポートフォリオなども、マネージャー・ストラクチャーによって補強されることはなかった
C 運用資産は、国内債券、国内株式、外国債券、外国株式の伝統的4資産に限定されていた
D 同一資産クラス内で複数あるいは多数のファンドを採用して運用を行ってきた

3. 検討の経緯

 こうしたなか、当基金の運用の在り方を見直す動きが出てきました。平成17(2005)年、第9回財政運営委員会において、今後の当基金の検討事項の優先順位について審議が行われ、投資顧問会社、コンサルタント、マネージャー・ストラクチャーの変更等については平成18〜19年度に検討を行うことになりました。なかでも投資顧問会社の採用については、「資産額が300億円程度以上となったときに活用等について検討する」ことがあらためて確認されました。
 企業年金連合会の調査によると、資産規模300億円を境に投資顧問業者やコンサルタント、オルタナティブ投資を導入する基金が急激に増加する傾向が見られます。これは基金における資産運用の舞台が一段せり上がって専門化・高度化・複雑化していくポイントがあることを示すものです。当基金の資産規模もいまその段階に差しかかっているところです。
 一方、当基金では、昨年から今年にかけて年金ALMを実施し、それによって設定された新しい政策アセットミックスを本年4月に施行しました。政策アセットミックスは長期的・戦略的な資産配分であり、設定したらそれで終わりという性質のものではありません。次にはこれを効率的に実行し、付加価値を獲得する仕組みを作り上げる必要があり、その点の検討が課題として残っていました。また、新しい政策アセットミックスにおいて非常に大きな比率を占めるに至った国内債券を代替するオルタナティブ投資を採用するかどうかも検討を要する問題となっていました。
 今回、コンサルタントとオルタナティブ投資の導入を検討するについては、このような事情が背景にありました。基金の資産運用について見直しをする時機が来ていたと言えます。そして、その見直しにあたっては、自力で作業を進めるには困難が伴うところから、コンサルタントの導入を検討し、その助言・情報・スキルを得ながら当面の問題に取り組んでいくことを考えました。ここでコンサルタントの導入というのは、投資顧問業、マネージャー・ストラクチャーに関する検討を含むもので、コンサルタントを導入すれば自ずとそれらの問題にも検討の範囲が広がっていくことが想定されています。
 今回の当委員会における一連の検討は、第18回委員会(平成19/2007年4月)でオルタナティブ投資等の検討の必要性が取り上げられた時が最初で、その後コンサルタントとオルタナティブ投資の導入にテーマを絞り、第19回委員会(同年7月)で企業年金連合会から、第20回委員会(同年10月)で信託銀行からそれぞれ説明を聞いて意見交換を行いました。それらの勉強会を経て、コンサルタントの採用候補として2社を選定し、第21回委員会(同年11月)において、その2社からプレゼンテーションを受け、コンサルタントを導入するかどうか、導入するとしたらどちらを採用するか等々について審議しました。

4. 結論

 委員会における一連の検討の過程で、@運用自由化の活用、A相殺取引コスト、B運用の主体性や方向性、C受託機関への運用一任 ―― などをめぐって緊急に対応すべきことが明確になってきました。
 また、オルタナティブ投資については、現在すでに多くの基金で採用されている事実に加え、運用資産の分散、国内債券の代替などの点で評価できるとの認識を得るに至りました。
以上により、当基金としては、コンサルタントとオルタナティブ投資の導入については、まずコンサルタントの採用を決定し、そのうえでコンサルタントと相談しながらオルタナティブ投資を採用するか否かの検討を進め、然るべき時期に最終決定をすること、同時に喫緊の諸問題についても、コンサルタントの助言を得て適切な是正策を講じていくことが適当であると考えます。
 なお、コンサルタントについては、エー・エム・シー(AMC)を採用することが妥当であるとの意見で一致しました。

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■ 適格退職年金の制度移行について


− 適格退職年金の受け皿とならないことに決定 −

 財政運営委員会の吉田委員長から「適格退職年金の制度移行について」今田理事長及び第54回理事会(平成19年8月23日開催)及び第30回代議員会に報告が行われ、審議の結果、報告どおり適格退職年金の受け皿とならないことに決定されました。
報告の内容は以下のとおりです。

1.問題の背景

 昭和37(1962)年から半世紀近くにわたって企業年金の重要な一翼を担ってきた税制適格退職年金制度(以下、適年という)は、平成14(2002)年4月の確定給付企業年金法の施行に伴い、平成24(2012)年3月末日までに廃止することが決定しました。これにより、ここまで適年を運営してきた企業は、年金制度そのものの廃止や別制度への移行などの対応を迫られています。すでに廃止または移行の手続きを終えた企業も少なくないとはいえ、本年3月末段階で約4万件(加入員数約500万人)の契約がなお残っていて、それぞれ今後の対応を検討しているところです。そのなかで、総合型の厚生年金基金を設立している業界においては、厚生年金基金も、中小企業退職金共済(中退共)、特定退職金共済(特退共)、確定拠出年金(DC)、確定給付企業年金(DB)などと並んで移行先の候補と目され、しばしば議論の対象となっています。

2. 検討の経緯

 当基金においても事情は変わりません。設立事業所の半数近くが適年を運営し、適年廃止後の対応についての検討を余儀なくされるなか、当基金が適年の受け皿になれば基金と事業所の双方にとってメリットがあるのではないかなどとする意見も聞かれました。こうしたところから、財政運営委員会では当基金が適年の受け皿になる可能性があるのかどうか、受け皿になるとしたらどのような問題があるかなどについて調査研究することにしました。
 この方針に沿って、第11回財政運営委員会(平成17年7月29日開催)で、受託機関から説明を聞き、意見交換を行うとともに、事業所の意向を把握するためにアンケートを行うことを決定しました。平成18年3月に実施したアンケートの結果は、@すでにDCに移行した事業所が2社ある、A事業所には現行水準程度の退職給付制度を維持したい意向はあるがコスト面での懸念が強い、B厚生年金基金は移行先として上位に位置づけられていない――など、必ずしも積極的な取り組みを促すような回答傾向ではありませんでした。しかし、この時点では適年廃止まで6年あるところから、しばらく時間をおいて、しかるべき時機にあらためて取り組むことにしました。その後、平成19年に入ってからの第18回財政運営委員会(平成19年4月11日開催)において再度検討を行い、最終的な結論を得ました。

3.検討の結果

 一般に、総合型の基金で実施できる年金制度として、@第2加算年金、A総合型確定給付企業年金、B総合型確定拠出年金の三つのタイプがあげられていることから、当委員会においても、これらの制度の特徴や長短所などについて検討しました。その結果、それぞれの制度について、次のような評価に至りました。

@ 第2加算年金
   現行の加算部分の上にもう一つ付加的な加算部分(確定給付型)を設定する方式である。基金本体の資産との区分管理が不可能であるため、通常の場合はそれが資金運用のスケールメリットになるものの、万一、解散(代行返上)という事態に陥ったとき、代行部分で積立不足があると、加算部分で肩代わりすることになる。したがって、適年移行社は“退職金”のつもりで積み立てた資産の配分が受けられなくなってしまう恐れがある。既存の人員、施設などが利用でき、コストはあまりかからないが、上記のリスクがあるので、加入事業所および加入員の理解を得ることは困難ではないか。
A 総合型確定給付企業年金
  現行の年金基金とは別に新たな制度を設立する方式であり、事務費、運用手数料、人件費など新たなコストが発生する。資産運用は、基金とは独立して行うため、スケールメリットがなくなる。また、総合型であるため、加入員は最低2000人が必要だが、この水準の人数を確保するにはかなりの労力が必要で、いまのところ確保できるかどうかは不明。さらに、各事業所の退職金制度はシステムもボリュームも多種多様であり、いくつかにパターン化するにしても、適合するかどうか疑問が残る。適年資産は基金分と区分して保有できるので、@のように退職金原資がなくなることもありうる――といったリスクはないが、コストなどを考えると総合型の基金で取り組むメリットはあまり見いだせない。個々の事業所ごとの対応であれば、300人以上で設立が可能であり、300人未満であれば中退共、特退共などの制度がある。
B 総合型確定拠出年金
   基金を代表事業所として、基金とは別に設立する制度であり、運営事務のとりまとめを基金事務局が担う。Aと同様、新たなコストが発生する。掛金は各事業所の状況に応じてそれぞれ設定することができるため、Aのようにいくつかのパターンにまとめる必要はない。ただ、各加入者が運用するさい、同一規約で設立しているため、運用商品は一つのパッケージになる。さらに、代表事業所(基金)にとっては、業務の取りまとめ役としての事務負担が重なるだけで、メリットはほとんどない。

 以上の結果、設立事業所の規模が比較的大きい当基金の場合、移行先の候補はすでに十分そろっているので、各事業所の個別対応とするほうが、移行準備、加入勧誘、制度の設計・運営などの観点からみて、基金と事業所の双方にとってメリットがあると考えられるところから、当基金としては、適年の受け皿とならないことに決定しました。

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■ 平成19年4月施行の受給権者の申出による老齢厚生年金の繰下げ支給制度
及び年金支給停止制度に伴う当基金の取扱いについて

◇65歳以降の老齢厚生年金の支給繰下げの申出

平成19年4月から65歳以降に支給される老齢厚生年金を繰り下げて、その分増額された年金を受給できることになりました。

対象者:昭和17年4月2日以降生まれで、平成19年4月以降に老齢厚生年金の受給権が発生する方で、66歳になる前に老齢厚生年金の裁定請求をしていない方

繰下げの申出ができない方:65歳に達して66歳に達するまでの間に遺族厚生年金や障害厚生年金等の受給権者となった方

繰下げ増額率:0.7%×繰下げ月数(増額の対象となるのは70歳まで)

当基金の第1種退職年金及び第2種退職年金の受給権者で65歳に達したときに、65歳の誕生日の月末までに、当基金あてに「65歳到達時の老齢厚生年金に関する選択届」を提出して下さい。この選択届は支給の繰下げを行う場合も行わない場合も必ず提出して下さい。
 なお、「65歳到達時の老齢厚生年金に関する選択届」にて、老齢厚生年金の支給の繰下げの申し出をされた方で、老齢厚生年金の裁定請求を行ったときは、当基金あてに「年金支給開始(繰下げ終了届)」を提出して下さい。

「65歳到達時の老齢厚生年金に関する選択届」は65歳の誕生日までに送付いたします。

◇受給権者の申出による年金支給停止の申出

 平成19年4月から受給権者の自主的な申出により年金給付全額が支給停止されますが、当基金の第1種退職年金及び第2種退職年金の受給権者で支給停止の申出をした方は、当基金あてに「支給停止申出書」を提出して下さい。
なお、支給停止の撤回をする場合には、当基金あてに「支給停止撤回(解除)申出書」を提出して下さい。

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■ 厚生年金保険法の一部改正に伴う当基金の対応について

1. 離婚時の老齢厚生年金の分割制度

改正内容  平成19年4月1日以降に離婚したとき、婚姻期間中の報酬比例部分(基金代行部分を含む)にかかる標準報酬の記録(年金)を分割することができることとなりました。
当基金の対応
@  離婚分割による標準報酬の減額改定に伴う徴収金を社会保険庁へ納付する旨を規定します。(必須事項)
A  離婚分割された方に支給する年金については、基本年金のうち代行部分についてのみ減額改定した年金額を支給します。
 プラスアルファ部分及び加算部分の年金を減額改定する取扱いは認められておりませんので、この部分は現行どおりです。

2. 65歳以降の老齢厚生年金の支給繰下げ制度

改正内容  平成19年4月1日から65歳以降の老齢厚生年金を繰下げて、その分増額された年金を受給することができることとなりました。
当基金の対応
@  老齢厚生年金の支給を繰下げた方の代行部分の年金は、加算した額の年金額を支給する旨を規定します。(必須事項)
A  老齢厚生年金の支給を繰下げた方に支給する年金は、基本年金(代行部分+プラスアルファ部分)を繰下げ、老齢厚生年金と同じ方法による加算額の支給を行います

3. 受給権者の申し出による年金支給停止制度

改正内容  受給権者の自主的な申し出により年金給付全額が支給停止されます。
当基金の対応  自主的な申し出により老齢厚生年金が支給停止されている方については、基本年金(代行部分+プラスアルファ部分)を支給停止します。

4. 70歳以上の在職老齢年金制度

改正内容  平成19年4月以降、一定以上の収入がある70歳以上の在職者にも「在職老齢年金制度」が導入され年金額の調整が行われます。
当基金の対応  70歳以上の在職老齢年金制度は導入いたしませんので、70歳から満額支給されます。

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■ 政策アセットミックスの変更について

1. 背景

 当基金は、平成5年に設立され、今年で15年目を迎える基金です。平成18年3月末段階で、加入員7,021人、年金受給者1,921人、成熟度27.36%、資産規模264億円、別途積立金32億円(積み増し後現在46億円)といった概況にあります。企業年金連合会の統計資料などに照らすと、中規模で、成熟度が低く、財政状態の安定した基金とみることができます。
当基金が初めて政策アセットミックスを策定したのは平成11年です。その背景には、資産運用の自由化が進められ、基金の運用責任が大きくなってきたことがありました。しかし、それからの7年間は、基金運営にとって多事多難の期間であり、デフレ経済の発生と解消、3年連続のマイナス運用、その後の急速な運用改善、企業年金制度の拡充、資産運用手法の多様化、代行返上の増加、代行部分の中立化等々、厚生年金基金制度に変化をもたらすさまざまな出来事が相次ぎました。それらの出来事を経てきた現在の基金制度は、それまでとは大きく異なる状況のなかにあります。
基金制度全般に通じる状況に加えて、当基金固有の問題状況も生まれています。@成熟度が低いとはいえ、年金受給者の増加に加え加入員の減少が続いている、A平成20年度以降加算部分の年金受給者が発生する、B運用の改善により相当額の別途積立金を計上できている、C平成17年度基準の財政再計算において従来とほとんど変わらない掛金率を設定できた、などの事情は、今後の当基金の運営を考えていくうえで欠かせない要素です。
当委員会では、社会環境や基金運営は現在新しい段階に入り、したがって年金資産運用の根幹である政策アセットミックスを現段階における諸条件に適合させる必要があるとの認識に立って、検討作業に入りました。検討にあたっては、当基金の「年金資産の運用に関する基本方針」にあるとおり、確実な給付を前提に効率的・安定的な運用を図ることを目的としました。

2. 年金ALMと政策アセットミックス

 政策アセットミックスの策定にあたっては、年金ALM(Asset Liability Management)といわれる定量的なアプローチを採用しました。
年金ALMは、負債(年金債務)と資産(資産運用)を統合的に把握しながらリスク管理する手法で、一定の前提条件のもとでの負債の将来の推移とその負債に見合う資産構成比率の動きをコンピューターでシミュレーションし、それによって最適な政策アセットミックスを見いだそうというものです。
また、政策アセットミックスとは、それらの作業を受けて決定された基金にとっての最適な資産配分または資産構成を定めたもので、基金が長期にわたって維持すべき基本的な方針を示すものです。中長期的な観点から策定される基本的指針であり、その時々の市場動向などによって安易に変更すべきではないとされています。

3. 作業の手順

 今回の年金ALMにおいては、全体を4段階に分け、それぞれの段階で手順に従った作業を進めました。
@ 前提条件の決定 ―― 将来シミュレーションの実施にあたっての前提条件
・ 負債サイドでは新規加入者、脱退率、年金選択率などを、資産サイドでは期待
収益率、標準偏差(リスク)などを確定
A 第1ステップ ―――― 負債サイドのシミュレーション
・ 将来の加入員の動向、年金債務(最低責任準備金)、掛金・給付の債務など
B 第2ステップ ―――― 資産ポートフォリオ候補の選定
・ 最低責任準備金の付利利率、資産の運用利回りなど毎年の変動を加味しながら
財政予測を行い、その結果、得られた無数のポートフォリオから、最終的に掛金
上昇リスクの低いものを3つ選出
C 第3ステップ ―――― 年金ALMシミュレーション
・ 第2ステップで選んだ3つのポートフォリオについて将来シミュレーションを実施
以上の過程を経て最終的に3つのポートフォリオ案が確定したところで、年金ALM作業担当社とは別のコンサルタント会社に、このシミュレーション結果の検証を依頼し、報告を徴しました。

4. 最終結果

 平成19年1月30日開催の当委員会は、作業担当社、検証担当社の説明を踏まえて、3案について慎重に検討しました。その結果、@確実な給付、A効率的・安定的な運用という二つの観点から判断して、以下に掲げるポートフォリオが当基金の政策アセットミックスに最もふさわしいとの結論に達し、これを採用することに決定しました。

〔単位:%〕
運用対象資産構成割合許容乖離幅
国内債券46.4±5.0(41.4〜51.4)
新株予約権付社債0.0+5.0(0.0〜5.0)
国内株式24.8±5.0(19.8〜29.8)
外国債券13.0±5.0( 8.0〜18.0)
外国株式13.8±5.0( 8.8〜18.8)
短期資産 2.0±5.0( 0.0〜 7.0)
合 計100.0 

期待収益率4.2%
リスク6.7%
施行日平成19年4月1日

■ 予定利率と給付水準の引き下げの実施時期について

 予定利率と給付水準の引き下げについて、第24回代議員会(平成16年9月15日開催)において、平成19年4月1日から実施することが決定されましたが、財政運営委員会で運用環境や財政状況また年金数理人による年金財政シミュレーション結果等を慎重に検討した結果、実施の時期を「当分の間、実施を見送る」との結論を得て、財政運営委員会の吉田委員長から平成17年11月30日に村上理事長に、第49回理事会(平成17年12月15日開催)、第27回代議員会(平成18年2月17日開催)にそれぞれ報告が行われ、「委員長報告」どおり決定されました。

 報告の内容をPDF形式データファイルにてダウンロードできます。
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予定利率と給付水準の引き下げの実施時期について予定利率と給付水準の引き下げの実施時期について [PDF形式 13KB]

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■ 基金規約について

全国新聞業厚生年金基金規約(平成22年7月1日)についてダウンロードすることができます。

 PDF形式データファイルにてダウンロードできます。
ファイル名をクリックしてください。

基金規約全国新聞業厚生年金基金規約 [PDF形式 426KB]

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