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| 基金からのお知らせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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基金からの各種お知らせについてご報告します。 ■政策アセットミックスの変更について 当基金財政運営委員会は、第37回代議員会で決定された「平成23年度事業計画書」に従って、このたび年金ALMを実施し、そこから得られた負債・資産、加入員・受給者、運用等々の基金財政にかかわる将来予測の結果に基づいて、新しい政策アセットミックスを策定しました。 Ⅰ 年金ALMと政策アセットミックス 年金ALMとは、年金制度において負債と資産の将来予測(シミュレーション)を行い、財政や運用など制度運営の基本方針の策定に役立てる情報を得る作業のことをいいます。ALMのAはAsset(資産)、LはLiability(負債)、MはManagement(管理)を表しています。
一方、政策アセットミックスは、資産・負債特性、成熟度、リスク許容度などの条件のもとで、最も効率的かつ適合的に運用目標の達成を可能にする資産配分計画を意味します。資産運用にあたって資産をどう配分するかは運用のポイントといわれ、収益変動幅の約90%は資産配分によりもたらされるとの研究もあります。政策アセットミックは「政策的資産構成割合」とも「長期ポートフォリオ」とも呼ばれるように、長期にわたって維持するべきもので、その時々の市場動向によって安易に変更するのは好ましくないとされています。通常、政策アセットミックスの設定は年金ALMによる分析結果に基づいて行われるところから、両者は一体のものとして扱われます。 Ⅱ 年金ALMの流れ今回の年金ALM作業は、通常採用されている以下の手順に従って進められました。 (1) 第1ステップ ―― 負債・資産シミュレーション
(2) 第2ステップ ―― ALMシミュレーション
Ⅲ 当基金における検討過程 当基金における検討作業も前記手順に従って進められました。 Ⅳ 委員会の結論当委員会としては、以下の理由により、第3案を採用することに決定しました(別表参照)。
なお、各資産の保有割合のレンジ(許容乖離幅)は±8%を基本とし、保有割合が8%より低い資産については適宜調整します。
■厚生年金基金ねんきん定期便の実施について(概要)
■ 厚生年金保険法の一部改正に伴う当基金の対応について◇第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度(平成20年4月1日施行分)
■ コンサルタントとオルタナティブ投資の導入について(概要)1.問題の背景 厚生年金基金の資産運用は、昭和41(1966)年の制度創設以来長い間、厳しい規制のもとに置かれていましたが、その後経済構造の変化によって金融経済が台頭してくるなかで、運用の自由化と運用商品の多様化が大きな流れとなってきました。 2.当基金における運用 当基金の創設は平成5(1993)年ですから、いわゆる運用拡大の流れが大きくなろうとしている時期に運用のスタートを切ったことになります。その時期から今日までの当基金における資産運用の特徴は次のとおりです。
3. 検討の経緯 こうしたなか、当基金の運用の在り方を見直す動きが出てきました。平成17(2005)年、第9回財政運営委員会において、今後の当基金の検討事項の優先順位について審議が行われ、投資顧問会社、コンサルタント、マネージャー・ストラクチャーの変更等については平成18〜19年度に検討を行うことになりました。なかでも投資顧問会社の採用については、「資産額が300億円程度以上となったときに活用等について検討する」ことがあらためて確認されました。 4. 結論 委員会における一連の検討の過程で、@運用自由化の活用、A相殺取引コスト、B運用の主体性や方向性、C受託機関への運用一任 ―― などをめぐって緊急に対応すべきことが明確になってきました。 ■ 適格退職年金の制度移行について
財政運営委員会の吉田委員長から「適格退職年金の制度移行について」今田理事長及び第54回理事会(平成19年8月23日開催)及び第30回代議員会に報告が行われ、審議の結果、報告どおり適格退職年金の受け皿とならないことに決定されました。 1.問題の背景 昭和37(1962)年から半世紀近くにわたって企業年金の重要な一翼を担ってきた税制適格退職年金制度(以下、適年という)は、平成14(2002)年4月の確定給付企業年金法の施行に伴い、平成24(2012)年3月末日までに廃止することが決定しました。これにより、ここまで適年を運営してきた企業は、年金制度そのものの廃止や別制度への移行などの対応を迫られています。すでに廃止または移行の手続きを終えた企業も少なくないとはいえ、本年3月末段階で約4万件(加入員数約500万人)の契約がなお残っていて、それぞれ今後の対応を検討しているところです。そのなかで、総合型の厚生年金基金を設立している業界においては、厚生年金基金も、中小企業退職金共済(中退共)、特定退職金共済(特退共)、確定拠出年金(DC)、確定給付企業年金(DB)などと並んで移行先の候補と目され、しばしば議論の対象となっています。 2. 検討の経緯 当基金においても事情は変わりません。設立事業所の半数近くが適年を運営し、適年廃止後の対応についての検討を余儀なくされるなか、当基金が適年の受け皿になれば基金と事業所の双方にとってメリットがあるのではないかなどとする意見も聞かれました。こうしたところから、財政運営委員会では当基金が適年の受け皿になる可能性があるのかどうか、受け皿になるとしたらどのような問題があるかなどについて調査研究することにしました。 3.検討の結果 一般に、総合型の基金で実施できる年金制度として、@第2加算年金、A総合型確定給付企業年金、B総合型確定拠出年金の三つのタイプがあげられていることから、当委員会においても、これらの制度の特徴や長短所などについて検討しました。その結果、それぞれの制度について、次のような評価に至りました。
以上の結果、設立事業所の規模が比較的大きい当基金の場合、移行先の候補はすでに十分そろっているので、各事業所の個別対応とするほうが、移行準備、加入勧誘、制度の設計・運営などの観点からみて、基金と事業所の双方にとってメリットがあると考えられるところから、当基金としては、適年の受け皿とならないことに決定しました。 ■ 平成19年4月施行の受給権者の申出による老齢厚生年金の繰下げ支給制度
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| ○ | 対象者:昭和17年4月2日以降生まれで、平成19年4月以降に老齢厚生年金の受給権が発生する方で、66歳になる前に老齢厚生年金の裁定請求をしていない方 |
| ○ | 繰下げの申出ができない方:65歳に達して66歳に達するまでの間に遺族厚生年金や障害厚生年金等の受給権者となった方 |
| ○ | 繰下げ増額率:0.7%×繰下げ月数(増額の対象となるのは70歳まで) |
| ○ | 当基金の第1種退職年金及び第2種退職年金の受給権者で65歳に達したときに、65歳の誕生日の月末までに、当基金あてに「65歳到達時の老齢厚生年金に関する選択届」を提出して下さい。この選択届は支給の繰下げを行う場合も行わない場合も必ず提出して下さい。 なお、「65歳到達時の老齢厚生年金に関する選択届」にて、老齢厚生年金の支給の繰下げの申し出をされた方で、老齢厚生年金の裁定請求を行ったときは、当基金あてに「年金支給開始(繰下げ終了届)」を提出して下さい。 |
| ※ | 「65歳到達時の老齢厚生年金に関する選択届」は65歳の誕生日までに送付いたします。 |
平成19年4月から受給権者の自主的な申出により年金給付全額が支給停止されますが、当基金の第1種退職年金及び第2種退職年金の受給権者で支給停止の申出をした方は、当基金あてに「支給停止申出書」を提出して下さい。
なお、支給停止の撤回をする場合には、当基金あてに「支給停止撤回(解除)申出書」を提出して下さい。
| 改正内容 | 平成19年4月1日以降に離婚したとき、婚姻期間中の報酬比例部分(基金代行部分を含む)にかかる標準報酬の記録(年金)を分割することができることとなりました。 | ||||||
| 当基金の対応 |
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| 改正内容 | 平成19年4月1日から65歳以降の老齢厚生年金を繰下げて、その分増額された年金を受給することができることとなりました。 | ||||
| 当基金の対応 |
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| 改正内容 | 受給権者の自主的な申し出により年金給付全額が支給停止されます。 |
| 当基金の対応 | 自主的な申し出により老齢厚生年金が支給停止されている方については、基本年金(代行部分+プラスアルファ部分)を支給停止します。 |
| 改正内容 | 平成19年4月以降、一定以上の収入がある70歳以上の在職者にも「在職老齢年金制度」が導入され年金額の調整が行われます。 |
| 当基金の対応 | 70歳以上の在職老齢年金制度は導入いたしませんので、70歳から満額支給されます。 |
当基金は、平成5年に設立され、今年で15年目を迎える基金です。平成18年3月末段階で、加入員7,021人、年金受給者1,921人、成熟度27.36%、資産規模264億円、別途積立金32億円(積み増し後現在46億円)といった概況にあります。企業年金連合会の統計資料などに照らすと、中規模で、成熟度が低く、財政状態の安定した基金とみることができます。
当基金が初めて政策アセットミックスを策定したのは平成11年です。その背景には、資産運用の自由化が進められ、基金の運用責任が大きくなってきたことがありました。しかし、それからの7年間は、基金運営にとって多事多難の期間であり、デフレ経済の発生と解消、3年連続のマイナス運用、その後の急速な運用改善、企業年金制度の拡充、資産運用手法の多様化、代行返上の増加、代行部分の中立化等々、厚生年金基金制度に変化をもたらすさまざまな出来事が相次ぎました。それらの出来事を経てきた現在の基金制度は、それまでとは大きく異なる状況のなかにあります。
基金制度全般に通じる状況に加えて、当基金固有の問題状況も生まれています。@成熟度が低いとはいえ、年金受給者の増加に加え加入員の減少が続いている、A平成20年度以降加算部分の年金受給者が発生する、B運用の改善により相当額の別途積立金を計上できている、C平成17年度基準の財政再計算において従来とほとんど変わらない掛金率を設定できた、などの事情は、今後の当基金の運営を考えていくうえで欠かせない要素です。
当委員会では、社会環境や基金運営は現在新しい段階に入り、したがって年金資産運用の根幹である政策アセットミックスを現段階における諸条件に適合させる必要があるとの認識に立って、検討作業に入りました。検討にあたっては、当基金の「年金資産の運用に関する基本方針」にあるとおり、確実な給付を前提に効率的・安定的な運用を図ることを目的としました。
政策アセットミックスの策定にあたっては、年金ALM(Asset Liability Management)といわれる定量的なアプローチを採用しました。
年金ALMは、負債(年金債務)と資産(資産運用)を統合的に把握しながらリスク管理する手法で、一定の前提条件のもとでの負債の将来の推移とその負債に見合う資産構成比率の動きをコンピューターでシミュレーションし、それによって最適な政策アセットミックスを見いだそうというものです。
また、政策アセットミックスとは、それらの作業を受けて決定された基金にとっての最適な資産配分または資産構成を定めたもので、基金が長期にわたって維持すべき基本的な方針を示すものです。中長期的な観点から策定される基本的指針であり、その時々の市場動向などによって安易に変更すべきではないとされています。
今回の年金ALMにおいては、全体を4段階に分け、それぞれの段階で手順に従った作業を進めました。
@ 前提条件の決定 ―― 将来シミュレーションの実施にあたっての前提条件
・ 負債サイドでは新規加入者、脱退率、年金選択率などを、資産サイドでは期待
収益率、標準偏差(リスク)などを確定
A 第1ステップ ―――― 負債サイドのシミュレーション
・ 将来の加入員の動向、年金債務(最低責任準備金)、掛金・給付の債務など
B 第2ステップ ―――― 資産ポートフォリオ候補の選定
・ 最低責任準備金の付利利率、資産の運用利回りなど毎年の変動を加味しながら
財政予測を行い、その結果、得られた無数のポートフォリオから、最終的に掛金
上昇リスクの低いものを3つ選出
C 第3ステップ ―――― 年金ALMシミュレーション
・ 第2ステップで選んだ3つのポートフォリオについて将来シミュレーションを実施
以上の過程を経て最終的に3つのポートフォリオ案が確定したところで、年金ALM作業担当社とは別のコンサルタント会社に、このシミュレーション結果の検証を依頼し、報告を徴しました。
平成19年1月30日開催の当委員会は、作業担当社、検証担当社の説明を踏まえて、3案について慎重に検討しました。その結果、@確実な給付、A効率的・安定的な運用という二つの観点から判断して、以下に掲げるポートフォリオが当基金の政策アセットミックスに最もふさわしいとの結論に達し、これを採用することに決定しました。
| 運用対象資産 | 構成割合 | 許容乖離幅 |
| 国内債券 | 46.4 | ±5.0(41.4〜51.4) |
| 新株予約権付社債 | 0.0 | +5.0(0.0〜5.0) |
| 国内株式 | 24.8 | ±5.0(19.8〜29.8) |
| 外国債券 | 13.0 | ±5.0( 8.0〜18.0) |
| 外国株式 | 13.8 | ±5.0( 8.8〜18.8) |
| 短期資産 | 2.0 | ±5.0( 0.0〜 7.0) |
| 合 計 | 100.0 |
| 期待収益率 | 4.2% |
| リスク | 6.7% |
| 施行日 | 平成19年4月1日 |
予定利率と給付水準の引き下げについて、第24回代議員会(平成16年9月15日開催)において、平成19年4月1日から実施することが決定されましたが、財政運営委員会で運用環境や財政状況また年金数理人による年金財政シミュレーション結果等を慎重に検討した結果、実施の時期を「当分の間、実施を見送る」との結論を得て、財政運営委員会の吉田委員長から平成17年11月30日に村上理事長に、第49回理事会(平成17年12月15日開催)、第27回代議員会(平成18年2月17日開催)にそれぞれ報告が行われ、「委員長報告」どおり決定されました。
報告の内容をPDF形式データファイルにてダウンロードできます。
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予定利率と給付水準の引き下げの実施時期について [PDF形式 13KB]
全国新聞業厚生年金基金規約(平成22年7月1日)についてダウンロードすることができます。
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全国新聞業厚生年金基金規約 [PDF形式 426KB]