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掛金

 加入員の皆様の給与や賞与から国に厚生年金保険料を、当基金には掛金を納めていますが、 実際には、当基金が厚生年金保険の一部を代行しているため、 保険料(給与や賞与)の一部を掛金として当基金に事業主と加入員の皆様で折半して納めることになっています。

 なお、国の厚生年金の一部を代行して支給する年金に、当基金独自の年金を上乗せして支給しています。 この上乗せ部分の年金の掛金は、事業主が負担しています。

 また、事業主は基本特別掛金(年金資産の不足分を償却するための掛金)、 事務費掛金(業務を行うための費用)を負担しています。

平成23年9月1日現在

  <事業主の負担>   <加入員の負担>




厚生年金保険料
標準報酬月額 + 標準賞与額
×
( 63.56 / 1000 )








厚生年金保険料
標準報酬月額 + 標準賞与額
×
( 63.56 / 1000 )











基本標準掛金
報酬標準給与月額+賞与標準給与額
×
( 18.5 / 1000 )







基本標準掛金
報酬標準給与月額+賞与標準給与額
×
( 18.5 / 1000 )








加算標準掛金
報酬標準給与月額
×
( 11 / 1000 )








基本特別掛金
報酬標準給与月額
×
( 7 / 1000 )


 




事務費掛金
報酬標準給与月額
×
( 3 / 1000 )




◇ 育児休業期間中は、保険料・掛金が免除されます。

 育児休業期間中は、国の保険料及び当基金の基本標準掛金は事業主、加入員(男性・女性を問わず)は免除されます(免除された期間分も年金額の計算に含まれます)。
 なお、免除されるには、社会保険事務所と当基金の両方に届け出が必要です。

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