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事業主 加入員 受給者
加入員
 加入員が行う手続きには、以下のようなものがあります。


被扶養配偶者の年金の手続き
 
結婚して被扶養配偶者になったら 配偶者の事業主を通して、国民年金の第3号被保険者の手続きをします。
被扶養者になってから就職したら 勤め先に年金手帳を提出し、厚生年金保険加入の手続きをします(国民年金の第2号被保険者となります)。
配偶者が自営業者となったら 市区町村の国民年金担当窓口で、国民年金第1号被保険者の手続きをします。
※この場合は、個人が国民年金の保険料を納めることになります。


加入員証再交付申請書
   当基金の加入員証を紛失・き損してしまったときに、加入員証の再発行手続きをするための書類です。


基金の年金等の裁定請求
   年金や一時金が支給される方には、請求書などの必要書類をご案内しておりますので、そのご案内をよくご覧のうえ当基金に請求してください。




■ 中途脱退者の取り扱いについて 〜企業年金通算措置(ポータビリティ)の拡充について〜
 雇用の流動化に伴い、平成17年10月から、中途脱退者(注1)の脱退一時金(注2)相当額を転職先の企業年金制度へ年金原資として持ち運び(移換)が可能になり、将来年金として受給することが出来るようになりました。 なお、転職先の企業年金制度の規約に脱退一時金相当額を受け入れる定めがない場合は、企業年金連合会が引き受け通算することとなります。


(注1) 中途脱退者… 当基金では加入員期間15年未満で60歳到達前に加入員の資格を喪失した方を中途脱退者として規定しています。
(注2) 脱退一時金… 加算適用加入員期間が3年以上15年未満の加算適用加入員に支払われる一時金(加算適用加入員か非加算適用加入員かは事業所の規定によります)。

ポータビリティの拡充イメージ
ポータビリティの拡充イメージ

●中途脱退者にかかる年金・一時金について
 《脱退一時金の受給権が発生している場合》
脱退一時金の受給権が発生している場合

移換申出期限
 脱退一時金相当額を他の企業年金制度や企業年金連合会に移換する場合は、資格喪失後1年以内、又は転職先の企業年金制度加入日から3ヵ月以内の、いずれか早い日までに申出が必要となります。


 《脱退一時金の受給権が発生しない場合》
脱退一時金の受給権が発生していない場合

移転時期
 資格喪失日から起算して1年を経過する時に行いますが、 再就職等により1年を経過する前に移転を希望する場合は「年金支給義務移転申出書」を ご提出いただければ移転の手続きをいたします。







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