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事業主 加入員 受給者
受給者
 受給者が行う手続きには、以下のようなものがあります。


現況届
   年1回、生存の確認を行うために誕生日の月末までに提出していただく書類です。 誕生日の前月末までに送付いたしますので、必要事項を記入のうえ期限までに提出してください。 提出がない場合は、年金の支払いを差止めすることになりますので、必ず当基金にご提出ください。


年金受給権者届出事項変更届
   氏名が変わったとき、住所が変更になったとき、年金振込口座を変更したいときに提出していただく書類です。 届出用紙はこちらをご利用ください。 また、「年金受給権者のしおり」に綴込み用紙がありますのでご利用ください。


年金受給権者死亡届
   受給者の方が亡くなられたときに提出していただく書類です。

 ご遺族の方(戸籍法による届出義務のある方)等が当基金へご連絡いただければ、届出用紙を送付いたします。 受給者が死亡した場合の生存期間に対しての未支給は、ご遺族の方に未支給給付として支給されます。 届出が遅くなり、過払いが発生した場合は、ご遺族の方に清算していただくことになります。 15年の保証期間内の加算年金は、残存期間に応じてご遺族の方に遺族一時金として支給されます。
  ご遺族の方の請求順位は亡くなられた方と生計を同じくしていた
     1.配偶者  2.子  3.父母  4.孫  5.祖父母  6.兄弟姉妹
の順に受給権があります。 先順位者がいる場合、後順位者は請求できません。 また、同順位者が複数いる場合、代表者の方の代表請求になります。


退職年金証書再交付申請書
   年金証書を紛失・き損したときに提出していただく書類です。 当基金へご連絡いただければ届出用紙を送付いたします。 また、「年金受給権者のしおり」に綴込み用紙がありますのでご利用ください。


公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
   年間の支給見込年金額が65歳以上の方は80万円以上、65歳未満の方は108万円以上の方につきましては、この申告書を毎年11月中旬に送付いたしますので、提出期限までに当基金へ提出してください。
 (源泉徴収の対象とならない方には「申告書」の用紙は送付しておりません。)


65歳到達時の老齢厚生年金に関する選択届
   65歳以降の老齢厚生年金の支給繰下げ状況の確認を行うために、提出していただく書類です。当基金から書類を送付しますので、65歳の誕生日の末日までにご提出ください。この選択届は支給の繰下げを行う場合も行わない場合も必ず提出して下さい。


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