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事業主 加入員 受給者
事業主
 事業主が行う手続きには、以下のようなものがあります。




加入員資格取得届
   以下のように加入事業所の従業員が当基金に加入する場合は、加入員資格取得届等を提出してください。

当基金の加入事業所に従業員として採用されたとき。
加入事業所に在籍する従業員が、臨時雇用等の「適用除外」の規定(厚生年金保険法第12条)に該当しなくなったとき。
加入事業所に在籍する従業員が「高齢任意加入被保険者」の 規定(厚生年金保険法附則第4条の4第3項)に該当するようになったとき。
  ※ この場合は、事業主の同意書を添えて提出してください。


加入員資格喪失届
   以下のように当基金の加入員が当基金より脱退する場合は、加入員資格喪失届を提出してください。

退職したとき。
亡くなったとき。
加入事業所が脱退あるいは廃止されたとき。
加入員が臨時雇用になるなど「適用除外」の規定(厚生年金保険法第12条)に該当するようになったとき。
70歳に達したとき(誕生日の前日)。
「高齢任意加入被保険者」の規定に該当する加入員が老齢厚生年金及び老齢基礎年金などの受給権を取得したとき。
「高齢任意加入被保険者」の規定に該当する加入員が社会保険庁長官に厚生年金の被保険者資格の喪失を申し出て受理されたとき。
「高齢任意加入被保険者」の規定に該当する加入員で、厚生年金の保険料の事業主負担分について事業主の同意が得られなかったとき。


加入員報酬標準給与月額算定基礎届
   原則7月1日現在の加入員について、その年の9月1日からの標準報酬を決定するときに提出する届書です。


加入員報酬標準給与月額変更届
   昇給等により固定的賃金に変動があり、標準報酬に2等級以上の変動が生じたときに提出する届書です。


加入員賞与支払届
   賞与が支払われたときに提出する届書です。


加算適用記録届
   加入員が加算適用加入員に該当したとき、または加算適用加入員に該当しなくなったときに提出する届書です。


加入員氏名変更・訂正届
   加入員が氏名を変更・訂正するときに提出する届書です。


加入員基本項目届
   加入員の基礎年金番号・生年月日を訂正するときに提出する届書です。


育児休業等取得者申出書(新規・延長)
   加入員が育児休業をするとき、または育児休業を延長するときに提出する届書です。


育児休業等取得者終了届
   加入員が育児休業を当初の終了予定日より前に終了するときに提出する届書です。


育児休業等終了時報酬標準給与月額変更届
   育児休業等終了後、3ヵ月間の報酬をもとに、標準報酬月額を改定するときに提出する届書です。
(この改定は、固定的賃金の変動にかかわらず、報酬が低下し、従前の標準報酬との差が1等級でも改定できます。)


事業主関係変更届
   事業所の名称、事業主、事業所の所在地等が変わったときに提出する届書です。


厚生年金保険法第128条の届
   日本年金機構から届出事項の決定通知を受けたときに提出する届書です。


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