| [Q1] |
会社を退職したので何か手続きは必要ですか? |
| [A1] |
退職した際の手続きは事業主(会社)が行いますので必要ありません。
また、年金や一時金の受給権が発生する場合は当基金から「請求書」の用紙をご自宅へ送付いたしますので、それにより年金や一時金の請求をしてください(ご案内は退職後約1ヵ月程度かかります)。 |
[Q2] |
失業給付をもらうと年金は支給停止されてしまうのですか? |
| [A2] |
停止されません。 当基金の年金は雇用保険との併給調整を実施しておりませんので、
失業給付を受給されていても当基金からの年金については受給することができます。
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[Q3] |
脱退一時金を受給すると将来の年金はなくなってしまうのですか? |
| [A3] |
なくなりません。
基金の給付は「基本部分」と「加算部分」に分かれていて、脱退一時金は加算部分にあたる部分です。 よって国から支給される厚生年金の一部を代行していた部分に係る「基本部分」については将来年金として受給することができます。
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[Q4] |
年金や一時金の裁定請求書を提出したが支払いまでどの位かかりますか? |
| [A4] |
基金から支給する給付については受託機関を通して支払うため、お支払までに日数を要します。
なお、一時金等の支払は毎月2回行っております。
また、年金については国の老齢厚生年金等の内容を確認するため相当の日数を要することがあります。
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[Q5] |
基金から遺族年金の支給はありますか? |
| [A5] |
ありません。
国から支給される遺族年金に、基金加入期間の代行部分に係る年金分も含まれておりますので基金から支給する遺族年金はありません。
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[Q6] |
60歳を超え、まだ在職中であるが基金から年金は支給されるのか? |
| [A6] |
在職中は原則支給停止となりますが、支給される場合もあります。
基金からの年金は厚生年金を一部代行しているため、国の厚生年金の受給権が発生していれば受給権は発生いたします。 しかし、在職中ですのでお給料や国の厚生年金等により支給停止されます。 計算された支給停止額より年金額の方が大きければ基金から年金は支給されます。 |