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結婚祝金 |
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当基金の加入員が婚姻したとき、結婚祝金 10,000円 を支給いたします。 また、加入員であった方が、その資格を喪失した後3ヶ月以内に婚姻したときも支給いたします。
結婚祝金を請求する権利は、その支給事由が生じた日から2年を経過した場合は、消滅します。
結婚祝金を受ける場合は、結婚祝金請求書と事業主の証明または、婚姻関係を明らかにすることができる市区町村長の証明書または戸籍の抄本を添付し、事業主を通して当基金に請求してください。
なお、請求書用紙はこちらより印刷、ご記入の上、当基金事務局まで請求してください。 |
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死亡弔慰金 |
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当基金の加入員が亡くなられた場合は、死亡弔慰金 20,000円 を支給いたします。
死亡弔慰金を請求できる方の範囲及び順位は、加入員であった方の配偶者、子及び父母(以下「ご遺族」といいます)とします。 ご遺族のいない場合は、埋葬を行った方に支給いたします。
死亡弔慰金を請求する権利は、その支給事由が生じた日から2年を経過したときは、消滅します。
死亡弔慰金を受ける場合は、弔慰金請求書を事業主を通して当基金に請求してください。
なお、請求書用紙はこちらより印刷、ご記入の上、当基金事務局まで請求してください。 |
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基金だより |
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加入員の皆様と基金を結ぶパイプ役として、「基金だより」を発行し、当基金の現状・年金に対する理解をしていただくよう努めています。 |
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東京税理士厚生年金基金ホームページ |
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当基金のホームページは、年2回を目安に更新しています。
なお、緊急を要する内容については随時更新をいたします。
ホームページに対するご意見・ご要望は、当基金までお問合せください
東京税理士厚生年金基金 事務局
TEL:03-3355-5131 FAX:03-3355-5133 |