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■ 企業年金連合会の Q & A
 厚生年金基金制度に関する「Q & A」は、 企業年金連合会Webサイト内の 「企業年金Q& A」をご覧ください。






企業年金連合会ホームページ 「企業年金Q& A」ページ
     [ http://www.pfa.or.jp/qa/index.html ]




平成19年4月施行の年金改正と当基金の取扱いについて
 平成19年4月施行の年金制度改正においては以下の大きな4つのポイントがあります。
離婚時の厚生年金の分割制度
 平成19年4月1日以降に離婚した場合、離婚時において離婚当事者の婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を当事者間で分割できるようになりました。

対象となる期間・・・ 当事者間の婚姻期間。施行日前の婚姻期間も対象となります。
分割できる割合・・・ 夫婦双方の厚生年金保険料の婚姻期間中の納付記録の合計額の1/2が上限となります。
分割の手続き・・・・ 夫婦の合意に基づき、原則離婚後2年以内に社会保険事務所に分割の請求を行います。合意に達しない場合は、一方の請求により裁判所が分割割合を定めることができます。
分割の方法・・・・・ 婚姻期間中の標準報酬について、第1号改定者(分割前において多い人)が第2号改定者(分割前において少ない人)に対して分割します。(分割後の標準報酬に基づき、年金額が計算されます。)
基金の
規約改正
 基金の加入員や受給権者が分割により標準報酬が減る場合、国の報酬記録の改定に併せて基金の報酬記録も改定されます(年金額が減少)。加入員が分割により標準報酬が増える場合は、国の報酬記録のみが改定され、国から増額分が支給されます。加算年金は分割の対象になりません。

65歳以降の老齢厚生年金の繰下げ制度
 平成19年4月より、65歳以降に支給される老齢厚生年金について、平成19年4月以降に老齢厚生年金の受給権が発生する人の年金が70歳まで支給繰下げできるようになりました。

対象者・・・ 平成19年4月以降に老齢厚生年金の受給権が発生する人で、66歳に達する前に老齢厚生年金の裁定請求をしていない方。
繰下げの申出ができない人・・・ 昭和12年4月2日〜昭和17年4月1日生まれ。
また、65歳に達したときに老齢基礎年金または退職共済年金等を除く他の年金給付の受給権者であったとき。
または65歳に達してから66歳に到達するまでの間に老齢基礎年金または退職共済年金等を除く他の年金給付の受給権者となったときも、繰下げ支給の申出はできません。
繰下げ増額率・・・ 0.7%×65歳になった月から繰下げ申出月の前月までの月数。
基金の
規約改正
 繰下げ支給を申出た場合、基金の代行部分も繰下げることになります。この場合、基本プラスアルファ部分も一体に繰り下げることとなります。なお、加算年金は繰り下げて受けることはできません。

受給権者の申出による支給停止
 これまで公的年金(国民年金、厚生年金、旧法の年金含む)は、自ら希望して受給をしないという選択肢はありませんでした。
 平成19年4月からは、公的年金の受給権者が自ら申出ることにより、年金を全額支給停止できるようになりました(一部のみを支給停止することはできません。)。
 支給停止の申出は将来に向かっていつでも撤回することができます。ただし、撤回する前の停止された年金額を遡って受給することはできませんが、撤回後は、通常通りの年金が支給されます。
基金の
規約改正
 支給停止を申出た場合、基金の代行部分及び基本プラスアルファ部分について支給停止します。なお、加算年金は支給停止を行いません。

70歳以上の在職者にも「在職老齢年金」が導入
 現在、60歳台後半で行われている在職老齢年金と同様のしくみにより、年金額と賃金に応じて年金額が調整されます。
 在職中であっても、厚生年金保険の被保険者とはならないため、保険料負担はありません。
 この給付調整は、平成19年4月1日において70歳以上の方(昭和12年4月1日以前生まれの方)には、適用されません。
基金の
規約改正
 基本月額には基金の代行部分も含まれるため、基金の年金の一部は、本来、支給停止となりますが、当基金では支給停止を行いません。なお、在職中の基金の掛金負担はありません。




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